1951-05-29 第10回国会 衆議院 農林委員会 第43号
○田下説明員 今の御質問の、検査の規格が非常に厳重なものであれば、農村でつくるものはその検査の規格にはずれるものができる、そういうものは結局売れなくなつて、農家としては非常に迷惑するのではないか、そういうおそれがあるかどうか、そういうことが一つの点であつたと思います。その点は、この農林物資規格調査会で、主として規格は大体審議してもらつております。
○田下説明員 今の御質問の、検査の規格が非常に厳重なものであれば、農村でつくるものはその検査の規格にはずれるものができる、そういうものは結局売れなくなつて、農家としては非常に迷惑するのではないか、そういうおそれがあるかどうか、そういうことが一つの点であつたと思います。その点は、この農林物資規格調査会で、主として規格は大体審議してもらつております。
○田下説明員 御質問の要点がちよつとわかりかねますが、農林物資規格法で今まで検査をやつておりますのは、大体府県が検査をやつておりますが、今提案理由の御説明の中にありましたように、農林省の機関も一部検査をしております。しかしそれは林野庁が、自分で焼いた場合の炭を検査し、格付をする、あるいは林野庁が自分の山で切つた原木の格付をするという場合に限られております。
○田下説明員 数字としてはただいま手元に持つておりません。
○田下説明員 お答えいたします。今お話しましたのは、カン詰全体について約半分は国の検査所で検査しております。あとの半分は、いつ出るかわからないから検査ができないのであります。
○田下説明員 事務当局としましては、そういう場合にはぜひやらなければならぬじやないかと考えております。
○田下説明員 そういうことでございます。
○田下説明員 今お話のありましたように、私どもも、こういう日本全体の流通範囲の非常に広いものにつきましては、はつきりした規格をぜひきめて行きたいと存じておるわけであります。
○田下説明員 輸入物資につきまして、全部検査があるかどうか私はつきり存じておりませんので、はつきりしたお答えはいたしかねますが、動植物などの病虫害の関係というのは、法律ではつきり検査をしているわけであります。動植物の病気あるいは虫害というようなものにつきましては、これははつきり臓入の場合に検査をしているわけであります。
○田下説明員 私の説明が不十分であつたと思いますので、重ねて御説明申し上げます。学識経験者の中には、もちろん民間の方がお入り願つてさしつかえないのであります。それで今お話ように、二項の委員と三項の委員と別でもいいではないか、そういうように読めるじやないかというお話がありましたが、この法案で考えておりますのは、二項の委員の五十人というのは、二項の適格者でなければならない。